秋田県農業法人協会(社団法人 日本農業法人協会秋田県支部)規約 |
第1条 この会は、会員の自主性・主体性を基本にした組織的活動により農業法人などの健全な経営発展と、トップマネージャーとしての経営管理能力の向上を図るとともに、農業の社会的ステイタスの確立と振興・発展に貢献することを目的とする。 |
第2条 この会は、秋田県農業法人協会(社団法人日本農業法人協会秋田県支部)と称する。 |
第3条 この会の事務所は、秋田県農業会議内に置く。 |
第4条 この会は、第1条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
(1) トップマネージャーとしての経営管理能力並びに生産技術の向上・発展のためセミナーを開催する。
(2) 農業経営の確立と振興発展に必要な調査研究を行う。
(3) 農政上の諸課題に関する要望・提言活動を行う。
(4) 異業種ならびに消費者との交流・交歓会を開催する。
(5) 会員ならびにその社員(家族)の親睦・交流会を開催する。
(6) 社団法人 日本農業法人協会秋田県支部の活動・運営に関すること。
(7) その他目的達成に必要な事項 |
第5条 この会は、主旨に賛同する農業法人の経営者並びに個別経営者を正会員とする。 |
第6条 この会の主旨に賛同し、事業を賛助する個人又は団体を賛助会員とすることができる。 |
第7条 この会の経費は、入会金、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。なお、入会金は一時金とする。
2 正会員並びに賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3 新規加入の正会員は、別に定める入会金を納入しなければならない。
4 既納の会費は、会員の脱会・除名の場合においてもこれを返還しない。
5 支部活動のための経費は、支部運営費等をもってあてる。
6 この会の会計年度は、毎年3月1日より翌年2月末日までとする。 |
第8条 総会は、毎年定期に開催するほか、必要なときには臨時に開催することができる。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の議長は会長が行い、総会の議事は出席した会員の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 次の事項は、総会の議決または承認を要する。
(1) 規約の改正
(2) 役員の選出
(3) 事業計画、収支予算の決定
(4) 事業報告、収支決算の承認
(5) 入会金ならびに会費の額と徴収の時期・方法の決定 |
第9条 本会の活動を円滑に推進するため、必要に応じて委員会を設置することができる。
2 委員会の設置は、役員会で決定する。 |
第10条 この会の役員を、次のとおり定める。
(1) 理事7名、監事3名
(2) 役員は会員の中から総会で選出し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(3) 会長1名並びに副会長2名は、理事の互選により選任する。
(4) 代表監事は、監事の互選により選任する。
(5) 会長は会の業務を統括し、会を代表する。
(6) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは副会長が協議してその代行者を選任する。
(7) 会長及び副会長は、社団法人日本農業法人協会の支部長及び副支部長を兼ねるものとする。
(8) 監事は、この会の会計を監査する。 |
第11条 役員会は、会の運営に必要な事項を審議する。
2 招集は、会長が行う。 |
第12条 本会に、理事会の承認を得て顧問を置くことができる。
2 別に定めるところにより、農業経営アドバイザーを置くことができる。 |
第13条 会の名誉を著しく傷つけ、あるいは会の目的に反する行為をした者は、役員会に諮り除名することができる。
2 会費を1年以上滞納したものは、脱会とみなす。 |
1.この会の規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会で定める。
2.ただし、平成13年度についてはこの規約にかかわらず、会計年度は6月1日より翌年3月31日とする。 |
【施行】平成 6年4月27日
【施行】平成 8年6月12日
【施行】平成 9年6月16日
【施行】平成10年6月29日
【施行】平成11年6月18日
【施行】平成12年6月14日
【施行】平成13年6月11日
【施行】平成14年4月26日
【施行】平成16年3月 1 日
【施行】平成17年3月 4 日
【施行】平成24年3月 5 日 |
※入会金は、平成26年度まで特別入会キャンペーン期間として、10,000円とする。
秋田県農業法人協会事務局まで、「入会希望」もしくは「賛助会員入会希望」と表題に明記してメールまたは郵便をお送りください。折り返し事務局より、諸手続きのご連絡を差し上げます。 |
秋田県農業法人協会事務局
〒010-0951 秋田市山王4丁目1-2
tel 018-860-3540/fax 018-823-7361
当協会へのメールはHOMEからおねがいします
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